宮代町議会 2022-02-25 02月25日-05号
4つ目として、生活保護世帯、住民税非課税世帯、特別支援児童世帯など、就学援助を受けられる方は、収入制限と上限額が決められております。現在、目安として年間総所得180万から354万円となっていますが、見直し、総所得の引上げを求めます。 特に、学校給食費や修学旅行費、学用品費(新入学時含む)などは、学校での勉学の必要経費ではありませんか。実費を支給するべきと考えております。
4つ目として、生活保護世帯、住民税非課税世帯、特別支援児童世帯など、就学援助を受けられる方は、収入制限と上限額が決められております。現在、目安として年間総所得180万から354万円となっていますが、見直し、総所得の引上げを求めます。 特に、学校給食費や修学旅行費、学用品費(新入学時含む)などは、学校での勉学の必要経費ではありませんか。実費を支給するべきと考えております。
また、児童扶養手当の受給資格には該当しておりますが、所得超過等で支給を受けていない者のうち、新型コロナウイルスの影響を受けて家計が急変し、1年間の収入見込額が児童扶養手当の収入制限の範囲内となった場合も基本給付金のみ支給対象となります。
住居確保給付金は上限額が低く、収入制限もあるので、かなり限定されていることから、今回省令を改正し、収入基準及び支給上限額について相当程度緩和する方向で取り組んでいただきたい、それはそういうふうに考えております。 それから、大学生、学生の関係です。
世帯の収入制限といたしまして、月額15万8,000円以下であることが条件となりますが、その計算においては、通常、同居親族1名当たり38万円の控除が可能となっておりまして、同様に適用することができるかどうかということでございます。 3点目としまして、地位承継の考え方についてでございます。
何で収入制限をなくしてしまうんだろう。やはり収入のある人、資産のある人は、それはもう自分でやっていただくことができるわけですから、そういったのも一律にしてしまうというように広げていくのは、私はおかしいと思う。 やはりこういったのは、日本は地震国で、将来、首都直下型地震や南海トラフ地震があり得ることが想定されているわけです。
当局からは、管理者である埼玉県に確認していただき、そのご答弁では空き家が発生する要因として、他の団地と異なる収入制限があるということも分かりました。このシラコバト団地は、国道に近接するなど交通の利便性が高く、敷地面積も非常に大きく、ゆとりのある団地であり、有効な資源であります。
また、小学校就学前の子供がいる世帯では、収入制限の緩和も行っております。多世代近居については、ニーズがあれば実態調査を行い、優先入居世帯として検討していきたいと思います。 町営住宅は、住宅に困窮する低所得者に対して低廉な家賃で賃貸するもので、複数の申し込みがあれば小川町営住宅入居者選考委員会で選考します。定住促進には向かないと考えられます。 以上、答弁とさせていただきます。
その子の収入制限、つまり扶養手当が支給されなくなる金額でございますが、扶養手当認定に関する規則第4条におきまして、勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額130万円以上と規定しているところでございます。 続きまして、議案第17号「蓮田市税条例等の一部を改正する条例」について順次お答え申し上げます。
このやや高目の収入制限が賃貸を希望する方への幅を狭め、空き部屋を生み出す原因の一つと考えております。 ○副議長(新井金作議員) 12番、前島るり議員。 ◆12番(前島るり議員) 県営シラコバト住宅について、一般の県営住宅よりも収入制限の上限と下限がかなり狭く設定されていることが、賃貸を希望する人の幅を狭め、空き部屋を生み出す原因の一つになっているのではないかということでありました。
ある程度の収入制限は設けてもよいと思いますが、このような市単の融資制度の創設について、お考えを伺います。 最後に、学校問題解決のための体制づくりについて伺います。 学校問題解決サポートセンターの設置について伺います。 最近、学校に対する保護者の理不尽な要求やクレームがふえており、そのために教員の先生方が強く拒否もできず、長時間拘束され、本来の仕事ができなくて困るという話を聞きます。
それから、市営住宅の関係で、先ほどちょっと言いましたけれども、入居申し込みするときは厳正なるチェックで、また書類等も出してもらって収入制限備えているわけでございますけれども、やはり年数たつと、仕事によっては収入も上がると。
しかし、過日、定額給付金、収入制限を設けるか否かの議論がなされていたとき、地方分権だから地方が決めればいいという発言がありました。あいた口がふさがらないとはこのことで、正直我が耳を疑いました。そういったもとでの地方分権ならば、それはやるべきことではないと思ったわけでございます。 さらに、現状でも、例えば市町村道を整備することも勝手にできない。
ですから一たん、もしですよ、万が一というか、私はそのようなことはないと信じて今質問しているのですが、だから確認と申しているのですけれども、収入制限がついているもので、もしですよ、この定額給付金が収入の一部に算定されるならば、そうしますと、給付前には条件に入っていた方。そのことがこの定額給付により資格を失ってしまったり、受給資格を失ってしまったり減額される可能性があるわけです。
家賃負担状況につきましては、家賃は応能応益の家賃制度となっており、この制度における収入制限は収入金額を9段階に分け、全国の一般世帯水準のうち、低いほうから4段階の範囲に相当する無収入の方から月額20万円以下の所得者を入居対象としており、652世帯、約9割の方が該当しております。
安心して団地に住み続けたいという要求にこたえ、制度をより利用しやすいものにするために、収入制限の緩和、障害者居住者への家賃助成を拡充あるいは充実していただきたいと思いますけれども、いかがかお聞きいたします。 次に、指定管理と公的責任についてです。 2003年6月の地方自治法の改正によって、公の施設の管理運営を民間運営、民間営利企業に全面的に開放する指定管理者制度が導入されました。
保険料段階の細分化による軽減に加えて、他会計からの繰り入れなどで保険料を圧縮したり、必要に応じて全額免除を可能にすることや、また、利用料では厳し過ぎる収入制限などの拡大を図ることを求めるものでありますが、いかがでしょうか、お答えいただきたいと思います。 次に、子育て支援として2点お聞きをいたします。 子育て支援の1点目、子ども医療費無料制度についてであります。
しかし、その際、収入制限、資産制限を設けたために、従来のホームヘルプサービスへの軽減では1,500人の認定者が、新規事業ではわずか4人の認定者に激減しています。低所得者に対し、在宅サービスの利用料減額制度の対象者を拡大してほしいとの切なる声にこたえるべきです。 本市では、一部の保険料を免除すると他の被保険者の負担となり、理解が得られないと答えています。
2点目は、介護保険料減免、軽減について、この収入制限一本でやるのか、あるいはその他の要件をつけるのか、この辺についてひとつ明らかにしていただきたいと思います。 3点目、保険料軽減の実施に当たって当然、条例改正や実施要綱が必要かと思うんです。この辺どのようにしようとしているのか。準備状況等も含めて、示していただきたいと思います。
それに加え、収入制限や食事療養費助成についても、県の大きな後退に対し、まさに市民の生活を守るため防波堤となって、独自にその存続を図られたことも大きく評価させていただきたい、そう思います。 しかしながら、悔やまれるのが一部負担金の導入であります。この悔しさは、県内他市の動向を見ればなおさらであります。現在、この制度に対して一部負担金を導入するのは、北本市を含めほんの数市であります。
公団住宅は一定の条件がございますけれども、申し込みをすれば、収入制限はないのだということ、ただし、公営住宅、借り上げ型住宅は、収入分位が25%以下ということで、要するに収入分位が違うわけですね。そういうことですみ分けていただきたい、そのように考えております。 以上でございます。 ○議長(松川保彰君) 21番。